取扱業務
Utilization
01
土地利用に関すること
土地利用には様々な法律が絡んできます。
例えば、農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。
自分の土地でも農地を造成して家を建てたり、資材置き場などにしたりする場合は、「農地転用」の許可が必要です。農地を農地のままで売買・賃貸借する場合には、第3条許可、相続した場合には第3条届出が必要となります。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可等も必要です。
さらに、森林法改正により、平成24年4月1日以降、売買・相続等の原因に関わらず、新たに森林の所有者となった人は、土地の所有者となった日から90日までに市町村に届出を行うことが義務付けられています。また、これとは別に森林の所有権移転登記も必要となりますので、注意が必要です。
農地転用や開発行為等は、申請書類と添付書面の作成が煩雑で、高度な専門知識が必要です。専門知識を有する行政書士が、ご相談に応じて的確なアドバイスを行い、書類の作成も代行させていただきますので、安心しておまかせください。
業務例
農地相続に関する届出書作成や手続
農地法第3条、第4条、第5条許可申請に関する書類作成や手続
農地転用届書(市街化区域内)に関する書類作成や手続
開発行為事前協議に関する書類作成や手続
農業振興地域整備計画変更申請(農振除外、編入、用途区分変更等)に関する書類作成や手続
開発行為許可申請に関する書類作成や手続
森林法の届出書作成や手続 など
02
建設業に関すること
一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。
建設業の許可には、大きく分けて一般建設業許可と特定建設業許可の区別及び、国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の区別があります。さらに、建設工事は現在29業種に分類されていて、その業種ごとに許可を受けなければ一定規模以上の工事をすることができません。
建設業許可を取得されると、これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことが可能となります。また、元請け業者が下請工事を発注する際に、下請け業者が建設業許可を有していることが条件の場合もあります。
事業拡大に伴い、金融機関で融資の申請をする際も建設業許可を有していれば少なくとも最低限の経営基盤があり、健全な経営を行ってきたというアピールポイントに成り得ます。
行政書士は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、公共事業の入札に参加するには、経営事項審査申請や、入札参加資格登録の申請等、煩雑な手続が必要となりますが、それらの手続についても、代理することができます。
数ある行政書士の許認可の申請業務の中でも、建設業許可申請は、今も昔も、行政書士の代表的な業務の一つです。
業務例
建設業許可申請
建設業許可申請(許可換え新規)
建設業許可申請(業種追加)
建設業変更届出(事業年度終了)
経営状況分析申請
資力確保措置の状況についての届出 など
03
営業許認可・事業に関すること
事業を始めようとするとき、業種によっては、一定の要件を満たし行政の許可がなければならないものがあります。
また、販路拡大など新たな事業展開を始めるときも、事前に許可や届出、資格取得などが必要となる場合があります。
営業許可や事業認定を得るための申請手続は、多くの申請書類や提出資料を求められ、予備知識や経験がなければ、膨大な労力と時間を取られる作業となってしまいます。
また、許認可取得後も一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いので、注意が必要です。
業務例
宅地建物取引業免許
宅地建物取引業名簿記載事項変更届
一般廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物処理業許可申請
古物商許可申請
自治会、町内会等の法人化手続
地縁団体認可申請
飲食店営業許可申請
たばこ小売販売業許可申請 など
04
風俗営業に関すること
ゲームセンターやパチンコ・麻雀店などの遊技場や、キャバレー、キャバクラ、ダンスクラブ、バーなどの接待飲食等営業を行うには、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければなりません。これを「風俗営業許可」と言います。
また、深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合や、性風俗関連特殊営業を行う場合などには、都道府県公安委員会への届出が必要になります。
希望する店舗形態によっては、風俗営業許可申請の前に飲食店営業許可を取っておく必要があります。飲食店営業許可の要件は風俗営業許可の要件とは異なりますので注意が必要です。
いずれも適法に許可を受け、または営業開始届をしておかなければ厳しい処分を受けることがあり、それだけではなく、店内でトラブルが発生した場合にも警察を頼ることが難しくなります。
行政書士は、営業したい店舗形態に合わせて必要となる書類を作成し、代理申請を行います。所轄警察署の窓口に申請書を提出する際に、警察から申請者に対して聴取や説明等があるため、原則当職とご同行していただきます。
業務例
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店営業許可申請
深夜酒類飲食店営業開始届 など
05
国際業務に関すること
外国人が日本国内において様々な活動をするためには、「在留資格」を取得する必要があります。
在留資格とは、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲を示すもので、様々な種類があり、その取得や変更などのために出入国在留管理庁で行う様々な手続きのことを「在留手続」と言います。
出入国在留管理庁に対する各種在留手続きについては本人申請が原則ですが、外国人本人からの申請が難しい場合に、代わりに提出をすることができる立場の者を申請取次者と言います。
行政書士の場合は、行政書士登録を済ませた行政書士が、日本行政書士会連合会が行っている申請取次事務研修会を受講し、効果測定という試験に合格すれば「申請取次行政書士」登録ができ、外国人本人(申請人)に代わり在留申請などを代行申請できます。
申請人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができるというメリットがあります。
業務例
在留資格認定証明書交付申請
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
就労資格証明書交付申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
帰化許可申請
国籍取得届の手続 など
06
遺言書作成と相続手続
遺言とは、遺言者が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。
遺言書には本人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にする「秘密証書遺言」があります。
遺言書には法律で決められた効力があり、遺留分減殺請求権など相続人の権利も配慮して作成すべき場合があります。
行政書士は、依頼に基づき、公正証書遺言の原案作成、証人の就任等によって遺言者の支援を行います。
相続手続は、遺言書がないときは、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、進められます。
行政書士は、依頼に基づき、遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)・財産目録・相続関係説明図といった事案に応じた必要書類を作成し、またそのために必要となる様々な調査も行います。(不動産登記関係書類、税務関係書類、法的紛争が発生している場合の書類を除きます。)
自分自身で財産管理や様々な手続等が難しくなったときの備えとして、任意後見契約があります。
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
例えば、認知症になった場合、自分で自分の財産管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなることもあります。
そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。
行政書士は、相談に基づいて、任意後見契約に関する書類作成等により老後の安心のお手伝いをいたします。
ちなみに、配偶者、子ども、親兄弟のいない単身者、いわゆる「おひとりさま」が亡くなった後の手続契約のことは「死後事務委任契約」と言い、任意後見契約とは別の契約となります。生前にこの契約を結ぶことも必要に応じてご紹介をさせていただきます。
業務例
相続人調査
法定相続情報一覧図作成
遺産分割協議書作成
相続分なきことの証明書作成
遺留分特例に基づく合意書の作成
遺言執行者就任
特別代理人就任 など
07
契約書・各種書類の作成に関すること
私たちの生活は契約で溢れています。
契約とは私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為のことを言います。
契約書を作成しなければ成立しないというものではなく、一部例外はありますが、原則口約束でも成立します。
しかしながら、口約束の場合、時間が経つと記憶が曖昧になってしまい、大切な約束や取り決めを忘れてしまったり、忘れられてしまったりとトラブルの原因になることもあります。
書面として残しておけば、時間が経ってもしっかりと約束事を確認することができるため、後々のトラブルを予防することができます。
行政書士は「権利義務に関する書類」・「事実証明に関する書類」について、その作成と相談を行う専門家です。
「権利義務に関する書類」の主なものには、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、協議書、内容証明、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款などがあります。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活の中で交渉・協議のあった事実や法的効果を持つ事実の存在を証明する文書をいい、主なものとして、申述書や議事録等があります。
ご依頼者様に契約や取引の目的をお聞きし、将来の紛争を予防する書類の作成をいたします。
契約書作成
内容証明郵便
離婚協議書作成
不貞行為の相手方への慰謝料請求
告訴状・告発状作成 など
業務例
08
その他
行政書士が扱える業務の種類は、数千から一万種類超もあると言われています。官公署に提出する書類だけではなく、法律上の権利に関わる書類や事実を証明するための書類を作成し、またそのための相談もお受けします。
・廃棄物に関する許認可
・不動産に関する許認可
・リサイクルに関する許認可
・補助金制度の活用
・著作権についての相談
・知的資産経営について
・倉庫業
・特殊車両通行許可
など多くの業務があります。
行政書士が取り扱える業務かどうかがわからなくても、お問い合わせいただければお役に立てることがあるかもしれません。お気軽にご連絡ください。
また、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
当職は日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」の課程を修了(所定の講義を受講し、考査において基準点に到達)した行政書士です。
他の行政書士が作成し、官公署に提出した書類が不許可になり、不服申し立てを希望される方はお気軽にご相談ください。